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【明治モノ語り】大津事件関係資料

平成30年(2018年)は、明治元年(1868年)から起算して満150年の年に当たります。故にこれに因んだ企画展や特別展を、他の博物館・美術館さんが開催されているので、皆さんもよく目にされていることと思います。
「明治」を一言でいえば「激動」の時代、大きく歴史が動いた時代でもあります。文化館的に、当館の数ある収蔵品の中から、明治にかかわる珠玉の逸品を紹介するならば・・・ここはやはり、トップバッターにこの資料を紹介せねばなりません。そう、「大津事件 関係資料」です!

「大津事件」は、1891年(明治24年)5月11日、訪日中のロシア皇太子ニコライが、遊覧先の大津の地で、警備にあたっていた巡査・津田三蔵にサーベルで切りつけられ負傷した事件です。この事件は、その後の裁判で「司法権の独立」を守ったことにより、三権分立の意識を広めたことなど、近代日本史において重要な事件とされています。事件の詳細は、様々な解説本や国立公文書館さんのサイトなどに掲載されていますので、是非参考になさって下さい。

当館が所蔵する「大津事件関係資料」の中には、サーベルやニコライの血をぬぐったハンカチ、ニコライが腰を掛けた床几(しょうぎ)や座布団のほか、津田の取り調べ調書などがあり、滋賀県の指定文化財となっています。ホームページのブログでも、2015年5月8日付け「事件です。」や、滋賀咲くブログ2007年12月7日付け「大津事件っっっ!」などで紹介をしていますが、今回は、『あきつブログ』ならではの切り口で、この大津事件に絡んで(?!)みたいと思います。

突然ですが、皆さん。。「銃砲刀剣類所持等取締法」というのをご存知ですか?銃や刀剣類は、原則として所持することは出来ませんが、銃砲刀剣類所持等取締法第14条により、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式古式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類は、都道府県の公安委員会の許可(銃砲刀剣類登録証の交付)を受ければ所持することができるようになっています。博物館においては「展示物として公衆の観覧に供するため」(同法第4条)、所持することが許されています。

ということは?!・・・実は大津事件関連資料の中にも、この「登録証」の交付を受けているモノがあります!そう、凶器となった「サーベル」です。このサーベルは、日本刀を改良したものであり、立派な「刀剣」に当たります。故に博物館資料と言えども、きちんと登録証の交付を受け、法に則った手続きが行われている!のですよ~。
先日も、滋賀県から「銃砲刀剣類を保有する公立博物館等に係る調査」があり、保管・管理状況等について報告させていただきました。

明治の大事件を振り返りつつ、歴史の生き証人である博物館資料との関わりについて、あきつブログ的にちょこっとご紹介・・・してみました。

筆:あきつ

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